特定健康診査の検査項目とその意義|生活習慣病予防における役割を理解する
2026.02.05

特定健康診査は、高齢者医療確保法に基づき保険者が実施する生活習慣病対策の中核となる健診制度です。
本記事では、特定健診に含まれる基本項目および詳細項目を整理し、メタボリックシンドロームをはじめとする生活習慣病の早期発見にどのように活用されているかを解説します。
※本記事は、「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」(厚生労働省)を出典としています。
特定健康診査の検査項目
特定健康診査は、生活習慣に着目した健診のことで、問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査などを行います。メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を早期発見し、早期対策に結びつけることが目的です。
特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者が実施することになっています。標準的には、下記の特定健診の基本的な項目[1]が実施されます(加入している保険者によって検査項目が異なる場合があります)。詳細な健診の項目は、一定の基準のもとに、医師が必要と認めた場合に実施されます。
メタボリックシンドロームの対策が目的の一つとなっているために、俗に「メタボ健診」と言われることもありますが、メタボリックシンドロームがわかるだけではありません。肥満を伴わない、高血圧、糖尿病、脂質異常症や、腎臓、肝臓の検査項目も含まれています。
特定健康診査の検査項目

また、検査項目には喫煙習慣の有無も入ります。喫煙は、動脈硬化の進展や脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを高める原因になるためです。
健診結果には、結果に応じて必要な情報が提供されますので、必ず確認してください。「精密検査を受けてください」「治療を受けてください」というようなアドバイスがある場合には、健診結果を持って医療機関を受診してください。
特定健康診査で見つかる高血圧や糖尿病、脂質異常症等の生活習慣病は、初期には症状がありません。症状がないからといって、特定健康診査を受けないでいると、症状が進行してから病気が見つかったり、脳卒中や心臓病などの病気になってから見つかる場合があります。ふだん持病などで医療機関にかかっている人も含めて、特定健康診査は、年に1回、必ず受診してください。
(最終更新日:2024年12月3日)
| 山岸 良匡(やまぎし・かずまさ) 順天堂大学大学院医学研究科 公衆衛生学 教授 茨城県出身。2000年筑波大学医学専門学群(現・医学類)卒業、03年筑波大学大学院博士課程修了。医師、博士(医学)、社会医学系専門医・指導医。筑波大学講師、准教授、ミネソタ大学客員講師などを経て、19年より筑波大学医学医療系社会健康医学教授。2024年より現職。循環器疾患などの生活習慣病の予防実践と疫学研究が専門。 |
| ●参考文献 厚生労働省.標準的な健診・保健指導プログラム【令和6年度版】.2024. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155_00004.html ●出典 「特定健康診査の検査項目」健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~(厚生労働省) https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-04-005 |
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