出産・育児、病気、介護等やむを得ない事由により要件を満たせなかったときは、認定期間延⻑の特例があります。
お問い合わせフォームにてご連絡をお願いします。


【特別な場合の認定期間延⻑について(更新申請)】
・認定期間を最⼤4年間とし、最⼤1年間の延⻑を認める
・毎年5単位以上の取得要件を緩和し、必要単位数30単位の取得により更新の申請を受け付ける
・特別な事由による申請においては、申請時に理由を証明できるもの(例︓⺟⼦⼿帳のコピーなど)の提出を依頼することがある
・延⻑期間内は常時申請を受け付け、その申請⽇を次回更新期限の起算⽇とする。なお、延⻑を必要とせず、現認定期間内に申請を受け付けた場合、通常の認定薬剤師の更新と同様に初回認定⽇を起算⽇とする


【特別な場合の認定期間延⻑について(新規申請)】
・認定期間を最⼤5年間とし、最⼤1年間の延⻑を認める
・毎年5単位以上の取得要件を緩和し、必要単位数40単位の取得により申請を受け付ける
・特別な事由による申請においては、申請時に理由を証明できるもの(例︓⺟⼦⼿帳のコピーなど)の提出を依頼することがある
・延⻑期間内は常時申請を受け付け、その申請⽇を初回認定⽇とする

★ご注意いただきたい点★
G13では「最⼤1年の延⻑」を特例として対応しておりますが、他プロバイダーでの認定期間も1年延⻑することを保証するものではございません。
もし、G13の認定を事前に保有されていれば、延⻑期間中も認定薬剤師として承認する形式となりますが、他プロバイダーの認定期間を4年まで延⻑するということはできかねます。
そのため、現在認定を受けているプロバイダーへ問い合わせをいただき、特例措置を受ける通知を受けておくことをお願いします。

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